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母子父子寡婦福祉資金とは?返済期間や免除、通信制高校でも使える?についての基本情報

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母子父子寡婦福祉資金とは?返済期間や免除、通信制高校でも使える?

経済的に苦しい世帯を応援するための制度にはたくさんの種類がありますが、その一つが母子父子寡婦福祉資金です。

今回の記事では母子父子寡婦福祉資金に制度の内容について、対象者や制度の詳しい内容・申込方法などを紹介していきます。

母子父子寡婦福祉資金の利用を検討している方は、ぜひ今回の記事を参考にして下さい。

母子父子寡婦福祉資金とは

 母子父子寡婦福祉資金 とは

母子父子寡婦福祉資金は、一人親や配偶者がおらず経済的に苦しい世帯に低金利もしくは無利子で必要な資金を貸し付けする制度です。

返済不要の補助金などとは違って、支援してもらった資金は返済する必要がある点が一番の特徴と言えるでしょう。

また借入するための資金使途は幅広く、子供の修学や事業など様々です。

母子父子寡婦福祉資金の読み方

今回の記事では母子父子寡婦福祉資金について紹介していきますが、生活保護のように有名ではなく、聞いた事のない方も多いでしょう。

母子父子寡婦福祉資金は、名前の通り一人親や配偶者のいない家庭を応援するための制度です。

読み方は「ぼし・ふし・かふ・ふくししきん」と読みます。

借入の資金使途の詳細については後ほど詳しく紹介しているので、ぜひ参考にして下さい。

このように母子父子寡婦福祉資金は、「経済的に苦しい一人親や配偶者がいない世帯のための低金利での借入制度」と言えるでしょう。

母子父子寡婦福祉資金の支給対象者

母子父子寡婦福祉資金 対象

母子父子寡婦福祉資金は一人親や配偶者のいない方のために便利な借入制度ですが、実際に利用出来る方はどのような方でしょうか。

ここでは母子父子寡婦福祉資金を利用出来る、対象者の範囲を紹介していきます。

母子家庭の母や父子家庭の父

母子父子寡婦福祉資金という名前の通り、母子家庭の母や父子家庭の父、つまり一人親の方が対象となります。

母子家庭や父子家庭と聞くと、単に母と子や父と子だけの世帯をイメージしてしまいますが、母子家庭や父子家庭の定義は、子供の年齢が18歳に到達して最初の3月31日を迎えるまでの家庭となっています。

つまり高校生ぐらいまでの年齢のいる世帯を、それぞれ母子家庭・父子家庭と呼びますが、母子父子寡婦福祉資金の対象者の場合は20歳未満の子供を持つ親となっている点には注意しましょう。

そのため大学や専門学校へ通うための修学資金も、借入の対象となります。

また一人親と言っても様々な事情がありますが、例えば埼玉県の場合は下記のように定めています。

  • 配偶者が死亡又は配偶者と離婚し、現に結婚していない方
  • 配偶者の生死が不明、又は配偶者から遺棄※されている方(※遺棄の状態が1年以上継続すると認められる場合に限ります。)
  • 配偶者が外国にいるため、その扶養を受けることができない方
  • 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって働けない方
  • 配偶者が法令により拘禁されているため、その扶養を受けることができない方
  • 婚姻によらないで母又は父となり、現に結婚していない方

参考:埼玉県「母子父子寡婦福祉資金」

自治体毎に定めがあるので、利用する際にはお住まいの自治体のHPで確認するようにしましょう。

父母のない20歳未満の子供

母子家庭や父子家庭の親だけでなく、父母のいない20歳未満の子供も母子父子寡婦福祉資金の対象になります。

母子父子寡婦福祉資金には多くの資金使途がありますが、子供が借受人となって利用出来るのは修学資金・修業資金・就学支度資金に限られている点には注意しましょう。

また子供が借受人になる際には、連帯保証人が必要になります。

連帯保証人も誰でも良いという訳ではなく、例えば横浜市の場合は下記のような条件があります。

  • 20歳以上60歳未満であること
  • 申請者と別生計であること
  • 生計中心者であること
  • 保証能力があること
  • 正社員又はそれに準ずる勤務形態であること
  • 原則横浜市在住であること
  • この資金の貸付けを受けていないこと 等

参考:横浜市「母子父子寡婦福祉資金」

連帯保証人の条件は利用する自治体によっても違いがあるので、詳細はHPなどで確認するようにしましょう。

配偶者を亡くした寡婦

寡婦の方も、母子父子寡婦福祉資金の対象となります。

寡婦とは夫の方と死別・離別して、結婚をしていない女性の事を言いますが、母子家庭・父子家庭のように扶養している子供の有無は寡婦の定義には関係ありません。

母子父子寡婦福祉資金の資金使途はとても幅広く(詳細は後ほど詳しく紹介しています)、住宅資金や医療・介護資金などもあります。

一人親のための支援制度と聞くとどうしても子供の修学資金をイメージしてしまいますが、母子父子寡婦福祉資金の場合は幅広く子供のいない寡婦の方であっても利用対象となります。

母子家庭や父子家庭、寡婦の子供

母子家庭や父子家庭、寡婦の子供も母子父子寡婦福祉資金の対象になるので、子供自身が借受人となって支給を受ける事が出来ます。

父母のない20歳未満の子供が利用する時と同様に、母子家庭や父子家庭・寡婦の子供が利用する場合も連帯保証人が必要になります。

この場合の連帯保証人は、父や母・寡婦の方が対象となり収入や資産などの連帯保証人としての要件を満たしている事が必要になるでしょう。

また利用目的も修学資金・修業資金・就学支度資金などに限定されます。

生活保護受給者は対象外

ここまで母子父子寡婦福祉資金の対象者を紹介してきましたが、残念ながら生活保護を受給している世帯は利用の対象外となります。

その理由の一つが、生活保護費はローンの返済に使うことを認めていないためです。

もし生活保護を受給している世帯の方でお金が足りない場合は、一時的に支給を増やしてもらう一時扶助を申請すると良いでしょう。

参考:厚生労働省「保護費に関するQ&A」

母子父子寡婦福祉資金の種類と金額

母子父子寡婦福祉資金 種類

母子父子寡婦福祉資金の対象の次は、資金の種類について紹介していきます。

一人親のための制度と聞くと、何となく子供の修学のための資金をイメージしてしまいますが、母子父子寡婦福祉資金はそれだけではありません。

母子父子寡婦福祉資金には、下記のように多くの種類がありそれぞれ借入出来る金額も違います。

資金の種類 利用可能な用途 支給金額 利率
就学支度資金 入学に必要な衣服や用具の購入
(大学・大学院の場合は受験料も含む)
63,100円~590,000円
※就学する学校によって異なる
無利子
 修学  高校や大学等で学ぶための授業料・書籍代等
(大学・大学院は生活費を含む)
月額27,000円~183,000円
※就学する学校・年次によって異なる
 無利子
修業 起業や就職をするために必要な知識を習得するための資金 月額68,000円
高校在学中に免許の取得が必要な場合460,000円
無利子
就職支度 就職に際して必要な被服等を購入する費用 通常100,000円
自動車が必要な場合330,000円
(通常分の100,000円を含む)
無利子
技能習得 事業を開始または就職するために必要な知識・技能を習得するための資金 月額68,000円
数か月分を合わせて貸付を受ける場合(12ヶ月相当)816,000円
自動車免許を取得する場合460,000円
無利子
連帯保証人がいない場合1.0%
医療介護 (医療分)
医療費の自己負担分、通院に要する交通費等。ただし治療期間1年以内
(介護分)
介護を受けるのに必要な資金。ただし、介護期間1年以内
(医療分)
通常340,000円
所得税が非課税の場合480,000円
(介護分)
500,000円
無利子
連帯保証人がいない場合1.0%
生活 次の期間の生活を維持するのに必要な資金
①母、父又は寡婦が技能習得している間
②母、父又は寡婦が医療又は介護を受けている間
③母、父又は寡婦が失業中で離職してから1年未満
④母が母子家庭又は父が父子家庭になり7年未満
技能習得分(①) 月額 141,000円
技能習得分以外(②③④) 月額 105,000円
生計中心者でない場合の母子又は父子
月額 70,000円
現に扶養する子のない寡婦等
月額 70,000円
※④の場合(母子家庭又は父子家庭になって7年未満)のみ 総額2,520,000円
養育費取得の裁判費用の場合は一括貸付可能(12月分相当額) 1,260,000円
無利子
連帯保証人がいない場合1.0%
転宅 住宅の移転に際して必要な敷金、運送費等の資金 260,000円 無利子
連帯保証人がいない場合1.0%
住宅 住宅を建設、購入、保全、改築、増築するのに必要な資金 通常の場合 1,500,000円
災害等により住宅が全壊した場合等 2,000,000円
無利子
連帯保証人がいない場合1.0%
事業開始 事業を開始するのに必要な設備費及び什器・機械等を購入するための資金 3,140,000円
複数の母子家庭の母又は父子家庭の父が共同起業する場合、
その複数の母又は父への貸付合計額4,710,000円
無利子
連帯保証人がいない場合1.0%
事業継続 現在営んでいる事業に必要な商品・材料等を購入するなど、事業を継続するために必要な資金 1,570,000円 無利子
連帯保証人がいない場合1.0%
結婚 子の結婚に必要な資金 300,000円 無利子
連帯保証人がいない場合1.0%

参照元:https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/32329/boshikahu-r4.pdf

上記のように修学資金の他、就職や就職準備、事業や生活に必要な資金など多くの種類の借入制度があります。

上記は埼玉県の母子父子寡婦福祉資金を参考にしていますが、自治体毎に要件等が違い場合があるので利用する際には必ず各自治体のHPなどで確認するようにしましょう。

母子父子寡婦福祉資金の申込み方法

 母子父子寡婦福祉資金 申込方法

母子父子寡婦福祉資金にはたくさんの種類がある事は説明しましたが、実際に利用する際にはどのような流れになるでしょうか。

ここからは母子父子寡婦福祉資金の、具体的な申込方法について見ていきましょう。

まず保険福祉事務所に相談する

母子父子寡婦福祉資金を利用する際には、いきなり申込をするのではなく事前に相談が必要です。

相談の窓口は各自治体の保険福祉事務所や役所になるので、お住まいの地域の窓口を確認する必要があります。

事前相談では必要な資金の内容や、家計の収支状況などについてのヒアリングが行われるでしょう。

また相談から実際の貸付までは1~2か月程度かかる場合が一般的です。

母子父子寡婦福祉資金では必要な資金を払ってしまった場合(授業料を先に自分で払ってしまった場合など)は、目的を達成したと見なされ借入を受ける事が出来ません。

そのため期間には余裕持って、出来るだけ早めに相談をするようにしましょう。

申請書と必要書類を準備する

相談の結果、借入の申込が出来る事になれば必要書類を揃えます。母子父子寡婦福祉資金の申請に必要な書類は下記になります。

  • 貸付申請書
  • 戸籍謄本(母又は父及び児童又は子の戸籍が分かるもの)
  • 世帯の全員に関わる住民票記載事項証明書又は住民票の写し
  • 借受人・連帯借受人・連帯保証人の印鑑証明書
  • 母又は父及び連帯保証人の収入を明らかにする書類
  • 生活費収支内訳書
  • 資金の種類に応じた必要な書類
  • その他借受人の状況や申込の内容によって必要な書類

参考元:https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hitorioya_shien/keizai/boshi.files/R4bosihusi.pdf

上記は、東京都の母子父子寡婦福祉資金を利用する際に必要な書類です。

各自治体によって必要な書類が違う場合もあるので、詳細は各自治体のHPを確認しましょう。

面接が行われる

自治体にもよりますが、申請の後に面接が行われます。面接は各自治体や保険事務所の担当者が行い、主に資金の使い道や返済計画について聞かれます。

母子父子寡婦福祉資金では返済が確実に行われるかどうかが重要なので、面接の際には返済計画をしっかりと出来るだけ具体的に説明出来るようにしましょう。

福祉事務所で審査が行われる

必要書類の提出と面接が終わったら、各相談窓口で審査が行われます。

審査では家庭の収支状況などを参考に返済が可能かどうか、貸付が自立に繋がるかどうかという視点で行われます。

そのため必ずしも借入が受けられる訳ではなく、審査の結果借入が出来ない事もある点には注意しましょう。

貸付金の交付を受ける

無事に審査に通過して貸付が決定したら、いよいよ資金交付となります。

資金交付の際には自治体によっては借用書や交付請求書の提出が必要になるので、都度確認するようにしましょう。

資金の種類によっては交付は一括でなく、分割で受け取る場合もあります。

分割で受け取る場合は、母子・父子家庭で無くなった等対象要件から外れてしまった場合は資金交付は中止されるので注意しましょう。

資金交付が終了したら、決められた据え置き期間を経過した後に返済が始まります。

母子父子寡婦福祉資金の返済期間

母子父子寡婦福祉資金 返済

母子父子寡婦福祉資金は借入なので、資金交付を受けた後は返済を行っていく必要があります。

ここで気になるのが返済期間ですが、母子父子寡婦福祉資金の返済期間は借入の種類によって違います。

また資金の種類によっては、資金交付を受けてから返済が開始するまでの据置期間にも違いがあるので合わせて確認しておきましょう。

資金の種類 据置期間 返済期間
就学支度資金 卒業後6ヵ月 5年以内
 修学  卒業後6ヵ月 貸付期間の2~4倍
修業 知識・技能習得後1年間 6年以内
就職支度 1年 6年以内
技能習得 知識・技能習得後1年間 10年以内
医療介護 医療・介護を受ける期間後6ヵ月 5年以内
生活 貸付期間終了後6ヵ月 5~10年以内
転宅 6ヵ月 3年以内
住宅 6ヵ月 6年以内
事業開始 1年 7年以内
事業継続 6ヵ月 7年以内
結婚 6ヵ月 5年以内

上記のように資金の種類によって据置期間も返済期間も大きく違いがあります。

事前に返済期間を確認して、具体的な返済計画を考えておくようにしましょう。

母子父子寡婦福祉資金の返済免除はある?

母子父子寡婦福祉資金 免除

母子父子寡婦福祉資金は借入なので、支給を受けた資金は返済する必要があります。

しかしどうしてもやむを得ない事情がある場合は、返済を免除してくれる場合もあるでしょう。

返済が免除になるような事情とは、下記のようなケースです。

  • 借受人が亡くなったとき
  • 精神もしくは身体に著しい障害を受けたとき
  • 収入の状況や、政令で定める事由により当該貸付金を償還することができなくなったとき

上記のような事情に該当した際には、自治体に償還金の免除申請を行い承認が得られれば、返済の全部または一部が免除となります。

返済の猶予を受けることも可能

また免除だけでなく、下記の事由に該当する際には返済の猶予を受ける事も出来ます。

  • 災害、盗難、疾病、負傷などの理由で、貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払うことが著しく困難になったとき
  • 母子修学資金又は母子就学支度資金に係る借入で、当該資金の借入で修学又は入学をした者が中学校、高等学校、大学、大学院、高等専門学校若しくは専修学校に就学し、又は母子修業資金の借入により知識技能を習得しているとき

上記のようなケースでも、申請を提出し受理されれば一定期間返済の猶予を受けることが出来ます。

ただし連帯保証人がいる場合には、連帯保証人も支払いが困難な状況でなければ返済猶予を受ける事は出来ません。

母子父子寡婦福祉資金の違約金について

母子父子寡婦福祉支援金

母子父子寡婦福祉資金は返済が必要な借入ですから、期日までに返済する必要があります。

もし期日を過ぎても返済が出来なかった場合は、ローンなど一般の借入同様に滞納した期間に応じた違約金が発生します。

ここでは母子父子寡婦福祉資金の違約金について見ていきましょう。

違約金の算定率

母子父子寡婦福祉資金の違約金の算定率は下記のようになっています。

違約金=滞納金額×3%×滞納日数÷365日

上記の通り現在の算定率は3%となっていますが、この算定率は令和2年4月1日に改定されたばかりです。

改定以前の算定率は下記のようになっています。

滞納期間 算定率
平成27年4月1日から令和2年3月31日 5%
 平成27年3月31日以前 10.75%

全ての自治体で上記のように算定率の改定が行われています。

算定率の計算方法

上記のように算定率は過去2回改訂が行われており、滞納した期間に応じた算定率を適用して計算します。

(令和2年4月1日以降の滞納)違約金額=滞納金額×3%×滞納日数÷365

(令和2年3月31日以前の滞納)違約金額=下記計算式アとイとウの合計

ア:滞納金額×10.75%×滞納日数のうち、平成27年3月31日以前の日数÷365

イ:滞納金額×5%×滞納日数のうち、平成27年4月1日から令和2年3月31日までの日数÷365

ウ:滞納金額×3%×滞納日数のうち、令和2年4月1日以降の日数÷365

例えば30万円の滞納を令和2年4月1日以降に10日間、令和2年3月31日以前に20日間延滞したとすると、違約金の計算式は下記のようになります。

違約金=30万円×3%×10日間÷365日+30万円×5%×20日間÷365日=568円≒500円

違約金は100円未満は切り捨てされますので、上記のケースですと500円となります。また計算結果が500円未満の場合は、全額切り捨てされます。

違約金の免除はある?

先程返済免除や支払い猶予の紹介をしましたが、同じように違約金もやむを得ない事情がある場合は免除してもらえる場合があります。

  • 災害・盗難・疾病などの理由により返済期限までに払えなかったとき
  • 生活保護、もしくは生活保護に準じると認められたとき
  • 疾病や転職によって収入が減少したとき
  • 借受人が亡くなり、相続人や保証人が誠意を持って返済をしたとき
  • 生活困窮の中でも努力して返済を完了したとき

参照:https://www1.g-reiki.net/hamamatsu/reiki/youkou/pdf/kodomokatei/kosodateshien/001103A12.pdf

違約金の免除を申請する際には、返済の免除の時と同じように申請書の提出が必要です。

民間のローンの遅延損害金と違って、返済の努力をしていれば免除してもらえる可能性があるのが特徴と言えるでしょう。

母子父子寡婦福祉資金の審査通過のコツ

母子父子寡婦福祉資金 コツ

母子父子寡婦福祉資金を利用するには、各自治体窓口の審査に通過する必要があります。

ここでは審査に通過するためのポイントについて見ていきましょう。

返済の強い意思を伝えること

母子父子寡婦福祉資金は経済的に苦しい世帯を支援する事を目的としており、貸付が自立に役立つかどうかを審査の基準にしています。

そのため借入によって修学や修業が可能になり、その後の返済もしっかりと出来る事が重要です。

審査の際には返済能力の有無が重要になるので、返済の意思を伝える事で審査に通過しやすくなるでしょう。

実際に岐阜県のHPには、借入の条件に下記のような記載があります。

岐阜県

参照:岐阜県「母子父子寡婦福祉資金」

公的な資金を使った融資制度なので、返済をする強い意思を伝える事が審査通過のポイントの一つです。

必要書類を不備なくそろえること

必要な書類を不備なく揃える事も、審査通過には大事なポイントです。

書類が不備なく揃っていると、審査する側の立場からすればそれだけで印象も良くなるでしょう。

また多くの書類を不備なく揃える事で、計画性があって責任感のある事が分かるので、返済の意志を伝える事も出来ます。

毎月の定期収入があること

パートでもアルバイトでも、毎月定期的に収入があることも審査通過のポイントです。

ここまで紹介したように母子父子寡婦福祉資金は返済が可能かどうかが、審査では重視されます。

そのため毎月安定した収入のある方であれば、具体的な返済計画が立てやすく審査に通過しやすくなるでしょう。

逆に定期収入の無い方は返済計画が立てられないので、審査には通過しにくくなってしまいます。

連帯保証人がいること

借受人だけでなく、連帯保証人がいる場合も審査通過しやすくなります。

連帯保証人がいれば万が一借受人が返済出来なくなった場合でも、連帯保証人に返済する義務が生じます。

そのため融資をする側からすれば返済してもらえる可能性が高くなるので、審査も通過しやすくなるでしょう。

別生計で60歳以下の親族が条件

連帯保証人は誰でも良いという訳ではなく、60歳以下の別生計の親族という条件があります。

つまり返済能力があって、家族とは別に生計を営んでいる親族などである必要があります。

連帯保証人の詳細は先ほど利用対象者の際に紹介しているので、そちらを参照して下さい。

母子父子寡婦福祉資金の所得制限

母子父子寡婦福祉資金 所得制限

母子父子寡婦福祉資金の対象者は先ほども紹介しましたが、子供のいない寡婦の方などが利用する際には所得制限があります。

前年の所得が2,036,000円以下でなければ、母子父子寡婦福祉資金は利用出来ないので注意しましょう。

※20歳未満の子供がいる場合は、所得制限はありません。

またこの金額は収入ではなく、所得の金額となっています。

給料などの場合は支給された金額とは違いますので、分からない場合は源泉徴収などで確認すると良いでしょう。

母子父子寡婦福祉資金まとめ

母子父子寡婦福祉資金 まとめ

今回の記事では、母子父子寡婦福祉資金について詳しく解説してきました。

母子父子寡婦福祉資金は母子家庭・父子家庭や配偶者のいない世帯を応援するための制度で、様々な資金使途に応じて無利子・低金利で借入する事が出来ます。

子供の修学だけでなく就職や住宅、生活費など幅広く利用出来るので苦しい時の助けになるでしょう。

利用するには審査が必要になりますが、審査の際には返済する意思をアピールする事が重要です。

また止むを得ない事情が認められれば、返済の免除や猶予を受ける事も出来ます。

母子父子寡婦福祉資金の利用を検討している方は、ぜひ今回の記事を参考にして下さい。

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